支援事業紹介

Support service

富山市商工労働部企業立地課

令和8年度『富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助金』

新たな事業の立ち上げを促進し、地域経済の更なる活性化を図るため、富山市内で新たに創業する者や創業間もない者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。

【申請受付期間】

令和8年4月17日(金)~令和8年11月30日(月)

(申込受付先着順・予算の上限に達した時点で受付終了)

富山市内で創業する者又は創業の日から3年を経過しない者に対し、事業の開始にかかる費用の一部を補助します。

<交付要綱>

富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助金交付要綱

<交付申請時必要書類>

交付申請書(様式第1号)

事業計画書(様式第2号)

収支予算書(様式第3号)

交付申請書(継続分)(様式第4号)

<交付決定後 事業計画等変更時必要書類>

変更交付申請書(様式第7号)

<実績報告時必要書類>

実績報告書(様式第9号)

事業実績書(様式第10号)

収支決算書(様式第11号)

実績報告書(継続分)(様式第12号)

<補助事業完了後 必要書類>※補助事業完了後、翌年度から3年間、富山市に「事業状況報告書」の提出が必要

事業状況報告書(様式第17号)

<その他>

交付申請取下書(様式第6号)

財産処分承認申請書(様式第16号)

支援内容

【補助対象経費、補助率及び補助上限額】

<一般枠>

補助対象経費 内容 補助率 補助上限額

事業所改装費

事業所の開設に伴う外装工事及び内装工事に要する費用

(事業所以外の施設を併設している場合は、事業所部分のみ対象とする)

(解体及び処分に要する経費は対象としない)

1/2

(千円未満切り捨て)

50万円
車両関連費

事業の遂行に必要な車両を購入または改造するために必要な経費

(用途を事業用に限定しているものに限る)

機械設備導入費

事業の遂行に必要な機械設備を購入するために必要な経費

(事業所の床や壁等に固定して使用するものに限る)

広告宣伝費

自社や自店、又は補助事業者が提供する商品やサービス等を宣伝するための広告宣伝費

・新聞、雑誌、インターネット等による広告宣伝費

・パンフレット等の製作費

・ホームページ製作費

・展示会の出展費用(出展料、配送料)

<特別枠>

補助対象経費 内容 補助率 補助上限額
機械設備導入費 事業の遂行に必要な機械設備を購入するために必要な経費(事業所の床や壁等に固定して使用するものに限る)

1/2

(千円未満切り捨て)

200万円
事業所賃借料

主たる事業に供する事業用物件を賃借するための経費(最大36箇月)

(事業所賃借料のみを補助対象経費とする申請は不可とする。ただし、初回交付申請年度の翌年度以降は可とする。)

初回交付申請年度:

3/10

初回交付申請年度の翌年度:2/10

初回交付申請年度の翌々年度:1/10

(千円未切り捨て)

初回交付申請年度:4.5万円/月

初回交付申請年度の翌年度: 3万円/月

初回交付申請年度の翌々年度:1.5万円/月

※ただし、以下のいずれかに該当する経費は対象としない。

(1)他の機関又は制度において助成を受けた経費

(2)第7条に規定する交付の決定以前に着手した経費

(3)消費税及び地方消費税

支援対象

補助の対象者は次の(1)~(5)のいずれにも該当する者とする。

(1)会社又は個人であって、補助金の実績報告までに市内で創業する者又は補助金の交付申請時において創業の日から3年を経過しない者であること

(2)交付申請時において、特定創業支援等事業による支援を受けてから3年を経過しない者であり、富山市から証明書の交付を受けた者であること

(3)事業計画書について、富山商工会議所又は富山市北商工会、富山市南商工会、富山市八尾山田商工会から認定を受けた者であること

(4)補助事業の完了の日までに、市内に住民登録又は市内を本店所在地とした法人登記が行われていること

(5)市税を滞納していないこと

(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと

(7)個人事業主又は他の法人の登記上の代表者としての経験がない者であること

上記にかかわらず、下記の(1)~(6)のいずれかに該当する者は、補助金の対象としない

(1)主たる事業所が補助対象が業種に該当する事業である者

(2)大企業又はみなし大企業である者

(3)主たる事業がフランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業である者

(4)主たる事業が常時従事する者を必要としない事業である者

(5)富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地、富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地研修センター、とやまインキュベータ・オフィス及び富山市新産業支援センターに入居している者又は過去に入居していた者

(6)過去に補助金又は富山市チャレンジ創業応援補助金の交付を受けた者。ただし、前年度に補助金の交付を受け、前年度から継続して事業所賃借料を補助対象経費とする補助金の交付を受けようとする場合はこの限りではない。

下記の補助対象外業種に該当しないもの。

<一般枠>

補助対象外業種(令和6年4月施行「日本標準産業分類」による)

1 農業、林業

2 漁業

3 金融業、保険業(ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く)

4 教育、学習支援

5 医療、福祉

6 複合サービス事業

7 サービス業

 ア 興信所

 イ 易断所、観相業

 ウ 競輪・競馬等の競走場、競技団

 エ 芸ぎ場、芸ぎ斡旋業

 オ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業

 カ 集金業、取立て業

 キ 政治・経済・文化団体

 ク 宗教

 ケ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業及びそれらに類似する業種を営む者

8 公務

9 その他補助することが適当でないと市長が認める業種

<特別枠>

補助対象外業種(令和6年4月施行「日本標準産業分類」による)

製造業、情報通信業を除く

申請先

富山市商工労働部企業立地課
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