支援事業紹介

Support service

富山市商工労働部商工労政課

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付

富山市では市内で創業を目指す方々を支援することを目的に、「富山市創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月に国の認定を受けました。

この計画は、市と民間等の創業等支援事業者が連携し、創業者のニーズに合う支援メニューを提供するものです。

関係機関全てに創業相談窓口を設置し、民間のノウハウを活用したスムーズな創業支援を行行います。

また、「富山市創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は、特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明を富山市長から受けることができます。

支援内容

【特定創業支援等事業とは】

これから創業される方、創業後間もない方に対する1カ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的としたセミナー等のことであり、富山市創業支援等事業計画では下記の事業が定められております。

特定創業支援等事業を受けると、申請により「登録免許税の軽減措置」「創業関連保証の特例」「日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ」といった優遇措置を受けることができます。

〇富山市の特定創業支援等事業

・ 富山広域連携中枢都市圏創業支援セミナー

 ・・・富山広域連携中枢都市圏域内市町村(富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町)

・ 創業・起業支援コース「ビジネスプラン作成講座」

 ・・・富山市新産業支援センター(富山大学)

・ とやまエキスパート・バンクを活用した「とやま創業塾」

 ・・・富山商工会議所

・ 創業ビジネススクール

 ・・・富山商工会議所

・ 富山市北創業塾

  ・・・富山市北商工会

・ 創業塾(令和6年度は創業セミナーとして実施)

  ・・・富山市南商工会

・ 創業セミナー

  ・・・富山市八尾山田商工会

・創業スクール

  ・・・アシステム税理士法人

※上記の各種セミナー・スクール等の詳細については、各主催者へお問い合わせください。

支援対象

富山市創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」を受け、修了した方

利用条件

・産業競争力強化法第2条に定める創業者の方

※事業を営んで5年を経過すると、証明を受けることができません。

・特定創業支援等事業を修了した方

・創業予定の事業が反社会的なものでないこと

・暴力団員でないこと

申請先

富山市商工労働部商工労政課
資料PDF
申請書ダウンロード
申請フォーム

詳細はこちら https://www.city.toyama.lg.jp/business/kigyoshien/1010594/1005676.html